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行政書士 濱坂和子
行政書士 濱坂 和子
事務所所在地 :
〒562-0025
大阪府箕面市粟生外院4-27-10
日本行政書士会連合会
会員番号 第06261342号
大阪府行政書士会
登録番号 第5235号
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TEL : 072-700-3150
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行政書士には守秘義務があり(行政書士法第12条)、義務違反には罰則規定もあります。

<推薦のお言葉を
いただきました>
大藤隆志様
北摂リーガルオフィス
司法書士 大藤隆志様
濱坂先生には、お世話になっております。 先生の誠実な仕事ぶりは、多くのことを学ばせていただいております。 先生が、多くの方々の喜びの声のために、真摯に業務へ取り組まれてことは、 頭のさがる思いでございます。 今後とも、よろしくお願いいたします。

離婚後の確かな安心のために……

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離婚協議書作成

協議離婚は、離婚届を出してしまえば、手続的には完了です。

しかし、一つの家庭を築いた夫婦関係の清算は、それほど簡単なものではありません。離婚届を出す前に、決めておかなければならないことがたくさんあります。また、口約束だけで離婚してしまうと、約束を守ってもらえず、後悔することにもなりかねません。

あとあとのトラブルの防止に、ぜひ離婚協議書を作成しましょう。

専門家が、協議内容のご相談から離婚協議書の作成まで、一式を承ります。あとあともめ事にならないような離婚協議書の内容を、あらゆる角度から検討し、アドバイスいたします。

全国対応可能です。遠方で面談できない場合も、お電話とメール、スカイプ、郵便にて業務を承っております。

離婚協議書作成 基本料金 31,500円

案件によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

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離婚公正証書作成サポート

別れた配偶者から養育費を受け取って子供を育てる場合、慰謝料等の支払いが分割になる場合、万が一の不払いがあったときのために、ぜひ公正証書による離婚協議書を作成しましょう。

公正証書は公文書です。強制執行できる強い効力を持ちますので、支払いの約束が守られなかった場合、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることができます。

また、年金分割の手続を行うには、協議離婚の場合は公正証書による離婚協議書が必要です。

当事務所では、離婚公正証書の作成に際して、財産分与養育費慰謝料等の内容についてのご相談を承ります。ご夫婦が合意に達しましたら、協議書原案を作成し、公証役場での公正証書作成手続を行います。

大阪と近隣県での公証役場手続代行の他、遠方の場合でも、原案作りから公証役場手続のサポートをしております。

離婚公正証書作成手続一式 基本料金 52,500円

案件によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。(別途公証役場手数料がかかります。)

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離婚Q&A

離婚時年金分割はどうやってするのか

慰謝料や財産分与は離婚した後でも請求できるか

養育費は離婚した後でも請求できるか

離婚して子供を引き取ったが、子供は元夫(元妻)の相続人になれるか

事実婚・内縁関係の解消の扱いは

離婚の際、結納金や婚約指輪は返してもらえるか

婚約破棄の扱いは

離婚後に生まれた子供の戸籍はどうなるか


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離婚行政書士として、こんな業務を受けています

常日頃、私が受けている業務の一部をご紹介します。

離婚のための諸条件がまとまらないご夫婦のサポート

ご夫婦、ご家族の状況を客観的にお伺いし、ご夫婦が歩み寄って合意に達することができるような各種のご提案をしています。

公平な第三者として、ご夫婦双方とやり取りさせていただくこともありますし、どちらか一方とのみやり取りし、私からのご提案を材料に、お話し合いをしていただくこともあります。

最終的に合意内容がまとまりましたら、離婚協議書の作成や公正証書作成手続の代行をいたします。

夫婦間の合意はできたが、忙しく公正証書作成の手続の時間が取れない方のサポート

ご夫婦の合意内容を文書にまとめ、平日日中の公証役場での打ち合わせ、お手続きを代行しています。

配偶者の不倫・浮気に関するサポート

配偶者が不貞行為をしており、そのことが原因で離婚に至る場合、不貞配偶者に対してできる請求を整理し、有利な条件で離婚を成立させることのお手伝いをいたします。

あわせて、浮気相手に対して慰謝料請求をするかどうかの検討、裁判外での示談交渉のお手伝いとして、内容証明郵便の作成等を行っています。

離婚したいが、何から始めてよいかわからない方のサポート

現状をお伺いし、問題点を整理して、円満な協議離婚へ向けての支援と、必要に応じて各種書類の作成をしています。

夫婦の危機的局面に際してのサポート

ご夫婦が危機的な状況にあるも、離婚したらいいのかどうか判断しかねているようなケースでは、今の状況を整理して、今後どのような方法が考えられるかご提案しております。離婚に至るのか、離婚に至らずとも別居を継続するのか、その他の方法はないのか、ご提案をし、必要に応じて各種書類の作成をしています。

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濱坂和子のブログより

新着情報

■ 「離婚に関する手記」をアップしました(H20.4.30)

■ トップページに「推薦のお言葉」を追加しました(H20.4.30)

■ 「不動産相続・土地相続登記専門サイト」様へのリンクを追加しました(H20.4.12)

■ トップページ変更、離婚時年金分割のコラムに加筆(H20.3.19)

■ トップページに当事務所の業務紹介コラム「離婚行政書士として、こんな業務を受けています」を追加しました(H20.3.4)

■ 「クーリングオフ代行事務所」「会社設立¥75000」様へのリンクを追加しました(H20.2.18)


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